保守・改修 Maintenance

定期検査について

昇降機の維持及び運行に関する指針

エレベーターの維持・保全は、所有者・管理者の法律上の義務です。

  1. 建築基準法第12条3項に依る定期検査
    【平成20年4月1日より建築基準法施行規則が改正され、定期報告制度が変わりました。】

    ■建築基準法 第12条3項
    昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

    建築基準法の定期検査に該当する昇降機は、年1回昇降機検査資格者等による法定検査を実施し、定められた報告月までに管轄の行政庁へ検査結果を報告する義務があります。
    この法定検査は、利用者が安心して昇降機等を利用できるように行われている保守点検が適正に行われているかどうかを確認するための総合的な検査です。

    また、休止や廃止の届出手続きを行わず、定められた報告月を越えても管轄の行政庁へ定期検査報告が行われなかった場合、一定期間を経て管轄行政庁より検査報告を促す文書が発生します。

    ■建築基準法第101条2項
    次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
    第十二条第一項又は第三項(これらの規定を第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者。

    検査報告の流れ

  2. 労働安全衛生法に依る定期検査

    ■労働安全衛生法 第41条2項
    検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない。

    労働安全衛生法の性能検査に該当する昇降機は、年に1回定められた有効期限(検査証に記載されています)までに登録性能検査機関の検査技師による法定検査を実施し、有効期限を更新する必要があります。

    休止届出手続きを行わずこの有効期限を越えると、該当の昇降機は廃止とみなされ使用できなくなります。使用再開をするには現行法令に則った確認申請をやり直します、手続きが完了するまで使用する事はできません。また、昇降機の仕様が現行法令に適ってなかった場合、改修工事を行い法令に適う仕様にする必要があります。

    検査報告の流れ

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