エレベーターQ&A Q&A

建築・構造関連について

Q19. 昇降路内に昇降機に関係のない給排水管、電気設備などの配管や空調ダクトを通しても問題ありませんか。
A19. 昇降機の安全性を損なう危険性があるため、禁止されております。「(給水、排水その他の配管設備及び構造は)エレベーターの昇降路内に設けないこと。ただし、エレベーターに必要な配管設備の設置及び構造はこの限りでない。」と記されております。なお、昇降路頂部の煙感知器、ピットの排水設備等は設置可能です。ただし当該特定行政庁にお問い合わせください。
Q20. 昇降路内にエレベーターの一次電源配線を通しても大丈夫ですか。
A20. エレベーターに必要な設備であれば問題ありません。給水・排水、電気設備の配管・配線などの設置については、エレベーターに関係のない設備を昇降路内に設置してはならないと定められています(建築基準法施行令第129条の2の5)。ただし、エレベーターに必要な設備については、この限りではないと記されているため、エレベーターの一次電源配線は問題ありません。また、設置後、一切点検の必要がない設備(光ケーブルなど)については認められています。ただし当該特定行政庁にお問い合わせください。
Q21. 展望用エレベーターにおいて、昇降路の壁にガラスを用いる場合の、ガラス強度に基準などはありますか。
A21. 昇降路の周壁に使用するガラスの強度は、建築部分の壁等に使うものと、同等以上の強度を持ったものとしてください。具体的な運用としては(財)日本建築防災協会発行の「ガラスを用いた開口部の安全設計指針」が参考になります。
Q22. 荷物用、自動車用エレベーター以外に上開き、上下開き戸は計画できますか。
A22. 荷物用、自動車用エレベーター以外では人が乗降中に、戸が頭部に衝突したり、戸が下方から出てきて乗降の際に危険であるので、これらの戸は安全上使用するべきではありません。
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